2021年3月1日
お知らせ【越境EC事業を展開する経営層・担当者に調査】64.4%の人が海外販売時に商標を事前申請していない事実
cotobox株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:五味 和泰)は、越境EC事業を展開する経営者・役員・担当者(事業責任者やマーケティング担当者)101名を対象に、商標の意識調査に関する調査を実施しましたのでお知らせいたします。
■調査概要
調査概要:越境EC事業における商標に関する実態調査
調査方法:インターネット調査
調査期間:2021年2月16日~2021年2月18日
有効回答:越境EC事業を展開する経営者・役員・担当者(事業責任者やマーケティング担当者)101名
■越境ECで自社ブランドを海外販売する際に、販売する国で商標を事前に申請しなかった人64.4%
「Q1.あなたは越境ECで自社ブランドを海外販売する際に、販売する国で商標を事前に申請しましたか。」(n=101)と質問したところ、「全く事前に申請していなかった」が18.9%、「一部の商品のみ申請した」が45.5%という回答となりました。
・全く事前に申請していなかった:18.9%
・一部の商品のみ申請した:45.5%
・ほとんどの商品を申請した:16.8%
・全ての商品を申請した:17.8%
・その他:1.0%
■販売する国で商標を申請しなかった理由、「申請が面倒だったから」42.1%など
Q1で「全く事前に申請していなかった」と回答した方に、「Q2.販売する国で商標を申請しなかった理由は何ですか。下記より当てはまるものを選んでください。」(n=19)と質問したところ、「申請が面倒だったから」と「申請方法がよく分からなかったから」が同率で42.1%、「申請業務より他の業務を優先していたから」が31.6%という回答となりました。
・申請が面倒だったから:42.1%
・申請方法がよく分からなかったから:42.1%
・申請業務より他の業務を優先していたから:31.6%
・他の競合の商標検索に時間がかかったから:21.1%
・商標知識がなかったから:15.8%
・商標に関して難しいと感じていたから:5.3%
・その他:21.1%
■販売する国で商標を申請しなかったことにより、「後悔した人」41.6%
・経験がある:41.6%
・経験がない:55.4%
・その他:1.5%
・答えたくない:1.5%
■後悔している内容として「商標権が問題となったこと」が66.7%
Q3で「経験がある」と回答した方に、「Q4.販売する国で商標を申請しなかったことにより後悔している内容を教えてください。(複数回答)」(n=27)と質問したところ、「商標権が問題となったこと」が66.7%、「外国の現地会社から商標をとられたこと」が40.7%、「商標問題で海外から撤退しなければならなかったこと」が37.0%という回答となりました。
・商標権が問題となったこと:66.7%
・外国の現地会社から商標をとられたこと:40.7%
・商標問題で海外から撤退しなければならなかったこと:37.0%
・他の会社から警告書が送られてきたこと:29.6%
・模倣品が売られていても何もできなかったこと:14.8%
・その他:3.7%
■越境ECを使って自社ブランドを海外販売する際に、販売する国で商標を事前に申請することを重要だと感じる人は約9割
「Q5.あなたは越境ECを使って自社ブランドを海外販売する時に、販売する国で商標を事前に申請することを重要だと感じますか。」(n=101)と質問したところ、「非常に重要だと感じる」が41.6%、「重要だと感じる」が47.5%という回答となりました。
・非常に重要だと感じる:41.6%
・重要だと感じる:47.5%
・あまり重要だと感じない:7.9%
・全く重要だと感じない:3.0%
■販売する国で商標を事前に申請することが重要だと思う理由として「商標権の侵害で訴えられる可能性があるから」が68.9%
Q5で「非常に重要だと感じる」「重要だと感じる」と回答した方に、「Q6.その理由を教えてください。(複数回答)」(n=90)と質問したところ、「商標権の侵害で訴えられる可能性があるから」が68.9%、「他社や他経営者に商標権をとられるリスクがあるから」が42.2%、「EC・通販サイトで模倣品を販売される可能性があるから」が41.1%という回答となりました。
・商標権の侵害で訴えられる可能性があるから:68.9%
・他社や他経営者に商標権をとられるリスクがあるから:42.2%
・EC・通販サイトで模倣品を販売される可能性があるから:41.1%
・自社の権利を主張できなくなるから:17.8%
・その他:0.0%
■まとめ
今回の調査で、越境ECで自社ブランドを海外販売する際に、販売する国で商標を事前に申請しなかった人は64.4%にのぼることが判明しました。そのうち、事前に全く商標登録をしなかった人に、販売する国で商標を申請しなかった理由を聞くと「申請が面倒だったから」「申請方法がよくわからなかったから」などに回答が集まりました。さらに、販売する国で商標を申請しなかったことにより、後悔した経験がある」と回答した人は41.6%おり、後悔した内容として、「商標権が問題となったこと」をあげた人が66.7%いることが判明しました。これらの経験もあってか、「越境ECを使って自社ブランドを海外販売する際に、販売する国で商標を事前に申請することを重要だ」と感じる人は約9割存在し、越境ECにおける商標申請の重要性を実感する経営層が多いことが明らかになりました。
越境EC事業を展開するにあたり商標権は問題となってきます。アンケートでも、商標申請しなかったことで、「外国の現地会社から商標をとられた」や「商標問題で海外から撤退すことになった」といった事態も実際に起こっていることから、これらの法的トラブルを防ぐために、自社商品の海外販売時における、販売国での商標申請の重要性を経営者は再認識しなければいけないでしょう。商標権の侵害で訴えられる可能性等を回避するために、現在では弁理士・弁護士だけでなく、煩わしい商標登録申請の手続きを簡易化するネット特化型
の商標検索サービスも展開されています。各種サービスを利用して、商標登録をしてもよいかもしれません。
■会社概要
企業名 :cotobox株式会社(https://corp.cotobox.com/)
所在地 :東京都港区三田3-1-23
代表者 :代表取締役社長 五味 和泰
事業内容:Cotoboxの開発・販売、商標業務DX導入支援、知財情報提供及びコンサルティング、それらに付帯する事業の企画・開発・運営